所定療養疾患施設療養費算定
介護老人保健施設において、入所者様の医療ニーズに対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
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対象となる入所者の状態は以下の通りです。
➀肺炎
②尿路感染症
③帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る) -
上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定します。
また1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定します。 - 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載します。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載します。
- 算定開始後は、治療の実施状況について公表します。